2次試験に合格したら? 実務補習・実務従事と登録、登録の更新
2次試験に合格したら、合格日以降3年以内に、実務補習の受講と実務従事を合わせて15日以上にし、中小企業診断士の登録を申請します。登録の有効期間は5年で、更新するには、5年の間に研修などを5回以上と、実務を30日以上行います。
まず、結論
結局、何をすればいい?
実務補習を受講するか、中小企業の診断・助言の業務に従事して、合わせて15日以上にします。 その後、中小企業庁に登録を申請します。2026年6月から、マイナポータルでオンラインで申請できます。
実務補習とは?
登録実務補習機関が行う、実際の中小企業を診断する研修です。 日本中小企業診断士協会連合会の実務補習では、指導員のもとで企業を訪問してヒアリングし、診断報告書を作って、企業に報告します。
実務補習の費用は?
日本中小企業診断士協会連合会の実務補習は、15日間コースが240,000円、8日間コースが128,000円(税込)です。 8日間コースで15日を満たすには、2回受講します。
いつまでに登録を申請する?
2次試験の合格日以降3年以内に、15日以上の要件を満たして申請します。
登録の更新は?
登録の有効期間は5年です。更新には、5年の間に理論政策更新研修などを5回以上と、診断・助言の業務などを30日以上の両方が必要です。 要件を満たせないときは、業務の休止を申請できます(最長15年)。
実務補習の進め方
日本中小企業診断士協会連合会の8日間コースは、1つの企業を8日間で診断します。 実施の4〜5日前に、指導員からメールで企業の概要と事前の準備が届きます。 1日目にヒアリングを準備し、2日目に企業を訪問してヒアリングと現地調査をします。 3日目・4日目に現状を分析して診断の方針を決め、5日目〜7日目に診断報告書を作ります。 8日目に企業へ報告し、最終日に実務補習修了証書を受け取ります。研修の時間は、原則9時〜17時です。 出典:日本中小企業診断士協会連合会「令和8年7月・8月・9月実施中小企業診断士実務補習について」
実務補習の日程と申込み
日本中小企業診断士協会連合会の実務補習は、札幌・仙台・東京・千葉・名古屋・大阪・広島・福岡の地区で行われます。令和8年度は、7月〜9月、10月・11月(千葉地区)、2月・3月に行われます。 受講できるのは、直近3年度のいずれかの2次試験に合格し、まだ登録を受けていない人です。申込みはインターネットだけで、先着順です。 受付期間は実施の時期ごとに決まっています。例えば、令和8年度の7月〜9月に行われた実務補習の受付期間は、5月13日〜5月21日でした。 出典:日本中小企業診断士協会連合会「令和8年度中小企業診断士実務補習の日程について」
実務従事で満たす
実務補習のほかに、中小企業の経営の診断・助言や窓口相談の業務に従事した日数も、15日に数えられます。国・都道府県・中小企業基盤整備機構などが行う業務のほか、中小企業に関する団体や個人が行う業務も対象です。 実務従事の日数は、受診した企業や実施した機関が作る実績証明書(様式18・19・20)で証明します。実務補習と実務従事は、合わせて15日以上にすれば登録を申請できます。 出典:日本中小企業診断士協会連合会「令和8年度中小企業診断士第2次試験案内」
登録の申請
登録の申請に必要なのは、登録申請書(様式第1)、2次試験の合格証書、実務補習修了証書または実務従事の実績証明書です。マイナポータルでは、登録申請書は画面の入力で代わり、証明書はPDFで添付します。紙で申請する場合は、住民票の写しも必要です。 申請が受理されると、受理された月の翌々月に、氏名と登録番号が公示され、中小企業診断士登録証が自宅に簡易書留で届きます。 なお、未成年者や、破産して復権を得ていない人などは、登録を受けられません。 出典:中小企業庁「申請・届出の手引き(新規登録申請)」
登録の更新
登録の有効期間は、登録の日から5年です。更新を申請できるのは、有効期間の満了日の約1か月前から満了日までで、中小企業庁から事前の案内はありません。 更新には、有効期間の中で、次の2つの要件の両方を満たします。 専門知識の補充は、理論政策更新研修の修了、論文審査の合格、研修の講師の、いずれかを合わせて5回以上です。 実務は、診断・助言の業務への従事、実務補習の受講、実務補習の指導の、いずれかを合わせて30日以上です。 理論政策更新研修は4時間の研修で、日本中小企業診断士協会連合会などが行っています。論文審査(受審料6,300円)に合格すると、研修の修了1回分になります。 満了日までに更新を申請しないと、登録は消除されます。ただし、満了日までに要件を満たしていた人は、消除から1年以内なら再登録を申請できます。 出典:中小企業庁「申請・届出の手引き(更新登録申請、再登録申請)」
業務の休止
有効期間の中で更新の要件を満たせないときは、満了日までに業務の休止を申請できます。休止できるのは、申請した日から最長15年です。 業務を再開するには、申請日の前3年以内に、理論政策更新研修などを5回以上と、実務補習・実務従事を15日以上行っていることが必要です。再開後の有効期間は、休止を申請した時点の残りの期間で、5年ではありません。 出典:中小企業庁「申請・届出の手引き(休止申請、再開申請、再開後初めての更新登録申請)」
